2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
略してアメダスでありますけれども、先般、足立先生始めほかの先生方から、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律案、当委員会で可決されたわけであります。私の北海道でも、平成二十八年に大きな台風で十勝が大きな被害を受けました。是非、この法案が通りましたので、事前防災等に本当に全力で取り組んでいただきたいと思います。
略してアメダスでありますけれども、先般、足立先生始めほかの先生方から、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律案、当委員会で可決されたわけであります。私の北海道でも、平成二十八年に大きな台風で十勝が大きな被害を受けました。是非、この法案が通りましたので、事前防災等に本当に全力で取り組んでいただきたいと思います。
これらのことに対して、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策、さらには、先ほど申し上げました、当委員会で可決されました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案が可決されて、事前防災に国全体で取り組まれているのは承知をしているところであります。
━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 令和三年四月二十八日 午前十時開議 第一 地域的な包括的経済連携協定の締結につ いて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 災害対策基本法等の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 取引デジタルプラットフォームを利用す る消費者の利益の保護に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第四 特定都市河川浸水被害対策法等
○議長(山東昭子君) 日程第四 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長江崎孝さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔江崎孝君登壇、拍手〕
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省水管理・国土保全局長井上智夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
国土交通省都市 局長 榊 真一君 国土交通省水管 理・国土保全局 長 井上 智夫君 国土交通省住宅 局長 和田 信貴君 気象庁長官 長谷川直之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○特定都市河川浸水被害対策法等
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省水管理・国土保全局長井上智夫君外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
とにかく、今回のこの特定都市河川浸水被害対策法等の改正案は、非常に内容は多岐にわたっております。まず、この特定都市河川浸水被害対策法の改正の中でもいろいろなことが書いてありまして、流域水害対策計画の策定、雨水貯留浸透施設の整備計画の認定、貯留機能保全区域の指定、それから浸水被害防止地域の指定と建築物の規制と、いろんな内容が入っております。
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント国際センター長・東京大学名誉教授小池俊雄君、株式会社社会安全研究所所長首藤由紀君及び水源開発問題全国連絡会共同代表嶋津暉之君でございます。
・リスクマ ネジメント国際 センター長 東京大学名誉教 授 小池 俊雄君 株式会社社会安 全研究所所長 首藤 由紀君 水源開発問題全 国連絡会共同代 表 嶋津 暉之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定都市河川浸水被害対策法等
良介君 国務大臣 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 副大臣 国土交通副大臣 岩井 茂樹君 大臣政務官 国土交通大臣政 務官 朝日健太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 林 浩之君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○特定都市河川浸水被害対策法等
特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(江崎孝君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。赤羽国土交通大臣。
令和三年四月八日(木曜日) ――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保
○議長(大島理森君) 日程第三、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長あかま二郎君。 ――――――――――――― 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔あかま二郎君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第十一号 令和三年四月八日 午後一時開議 第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正
○赤羽国務大臣 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝申し上げます。 今後、本法の施行に当たりましては、審議における委員各位の御意見や、ただいまの附帯決議において提起されました各事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
内閣提出、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本日は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案ということで質疑をさせていただきますが、私の地元の大阪市を流れる寝屋川流域、大阪府を流れる寝屋川流域は、地盤が河川より低い平地であるという特色に加えて、急激な都市化により雨水の流出量が非常に多いということなどもあり、これまでに数々の水害に見舞われており、総合的な浸水被害対策というのが必要な河川だというふうに言われています。
林野庁森林整備部長) 小坂善太郎君 政府参考人 (国土交通省都市局長) 榊 真一君 政府参考人 (国土交通省水管理・国土保全局長) 井上 智夫君 政府参考人 (気象庁長官) 長谷川直之君 国土交通委員会専門員 武藤 裕良君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 特定都市河川浸水被害対策法等
内閣提出、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省都市局長榊真一君、水管理・国土保全局長井上智夫君、気象庁長官長谷川直之君、総務省大臣官房審議官馬場竹次郎君及び林野庁森林整備部長小坂善太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
特定都市河川浸水被害対策法の第一条で、市街地の進展だけでなく、その後に、当該河川ということで自然条件等の特殊性を追加したということ、地理学でいいますと地域性と申しますが、それを考慮しながらやっていくという点で評価できますし、さらに、対象河川を、今、特定都市河川は八河川が指定されておりますけれども、それだけではなくて、一級河川、さらには二級河川、あるいは準用河川にまで拡大していくということも非常に評価
三月三十一日 辞任 補欠選任 門 博文君 中曽根康隆君 金子 恭之君 藤丸 敏君 古川 元久君 西岡 秀子君 同日 辞任 補欠選任 中曽根康隆君 門 博文君 藤丸 敏君 金子 恭之君 西岡 秀子君 古川 元久君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 特定都市河川浸水被害対策法等
内閣提出、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため、参考人として、中央大学理工学部教授山田正君、千葉大学大学院園芸学研究科教授秋田典子君、武蔵野大学客員教授、アクアスフィア・水教育研究所代表橋本淳司君及び元日本福祉大学教授・国土問題研究会副理事長磯部作君、以上四名の方々に御出席をいただいております。
○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 近年、気候変動の影響により全国各地で豪雨災害が激甚化、頻発化しており、今後更に、雨量の増大が見込まれる中、国民の命と暮らしを守るためには、治水対策の抜本的な強化が急務となっております。
補欠選任 岩田 和親君 藤丸 敏君 門 博文君 出畑 実君 辻元 清美君 尾辻かな子君 同日 辞任 補欠選任 出畑 実君 門 博文君 藤丸 敏君 岩田 和親君 尾辻かな子君 辻元 清美君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 特定都市河川浸水被害対策法等
内閣提出、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣赤羽一嘉君。 ――――――――――――― 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
小寺 裕雄君 菅家 一郎君 勝俣 孝明君 辻元 清美君 青山 大人君 松田 功君 山川百合子君 同日 辞任 補欠選任 勝俣 孝明君 菅家 一郎君 小寺 裕雄君 門 博文君 青山 大人君 辻元 清美君 山川百合子君 松田 功君 ――――――――――――― 三月二十三日 特定都市河川浸水被害対策法等
本日予定しておりました特定都市河川浸水被害対策法の趣旨説明と参考人決議は、本日は行わないこととなりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十五分散会
実は、今回、この流域治水を国の方が束ね法案として、名前は少し分かりにくいんですけれども、特定都市河川浸水被害対策法等一部改正案、これもまとめて流域治水関連法案と言わせていただきますけれども、閣議決定を二月二日にしてくださいました。本当に、川の中だけでは閉じ込め切れない、もう気象災害大きくなっている中で、国民の命を守ると大きな転換をしていただいたこと、深く感謝を申し上げます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 近年、気候変動の影響により全国各地で豪雨災害が激甚化、頻発化しており、今後、さらに、雨量の増大が見込まれる中、国民の命と暮らしを守るためには、治水対策の抜本的な強化が急務となっております。
○議長(大島理森君) この際、内閣提出、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣赤羽一嘉君。 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
次に、特定都市河川浸水被害対策法等改正案につきまして、赤羽国土交通大臣から趣旨の説明がございます。これに対しまして、三人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
――――――――――――― 一、趣旨説明を聴取する議案の件 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 趣旨説明 国土交通大臣 赤羽 一嘉君 質疑通告 時間 要求大臣 小宮山泰子君(立民) 15分以内 国交、農水、環境、総務 岡本 三成君(公明) 10分以内 国交 高橋千鶴子君(共産) 5分以内 国交 ―――――――――――――
まず、趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案は、本日の本会議において趣旨の説明を聴取し、これに対する質疑を行うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
続いて、浸水被害対策についてお伺いをいたします。 近年、我が国においては毎年のように豪雨災害が発生をしておりまして、特に昨年の台風第十九号では多くの河川が、河川の堤防が決壊するなどにより、関東、東北地方を中心に甚大な被害を受けたところであります。
こうしたことは、再三答弁でも申し上げておりますが、国、県、市、また関係省庁が連携をとりながら一体としてやっていこうということで、この箇所につきましても、十一月二十二日に、国と宮城県と登米市など関係の市町村が参画する形で、減災対策協議会というものの中に大規模浸水被害対策分科会を設置して議論を開始したところでございますので、しっかり、今の趣旨を受けながら、前に進めるようにしていきたいと思っております。
○政府参考人(池内幸司君) 委員の御指摘のとおり、特定都市河川浸水被害対策法は、都市部におきまして、市街化の進展により河道等の整備が困難な地域の浸水被害を防止するため、雨水貯留浸透施設の整備ですとか、あるいは既存の調整池の保全等の流域対策の推進を図ることを目的とした法律でございます。
そうした状況の中で、特定都市河川浸水被害対策法、これが二〇〇四年五月に施行されまして、十年以上が経過をしているわけですけれども、都市型災害への対策としては一定の効果があったと考えておりますけれども、この法律による水害防止の効果、これがどのようになっているのか、また今後どのように進めていくのか、御説明いただきたいと思います。
そもそも、財政状況等により現行の公共下水道が整備されなかった地域において、雨水公共下水道を追加するということは、浸水被害対策が喫緊の課題として認識されている地域での限定的な事業であるという理解でよいのでしょうか。また、雨水排除対策として、公共下水道の整備以外の手法はどのようなものがあるのか、雨水公共下水道を整備することの意義及び整備見通しについて御確認をしたいと思います。
今回の法改正では、浸水被害対策区域において、予算措置を講じて直接所有者に設置費用の一部を補助することにより、再開発ビルなどの新設時に雨水貯留施設の設置を促進するとともに、当該所有者と管理協定を締結して、公共下水道管理者みずからが当該貯留施設の管理を行えるという制度が盛り込まれていると思うんです。
本法案によりまして、市町村は、地下空間の利用が進みまして、特にターミナル駅の駅前等で地下空間の利用が進んでいるような場所が想定されますが、こういった場所の内水対策のために、雨水貯留管等の整備が困難な区域を浸水被害対策区域として条例で指定できるようになります。 この区域におきまして、一定規模以上の民間の雨水貯留施設の整備費用につきましては、国が民間に直接支援する制度を創設いたしました。
○池内政府参考人 今回の、特定地域に応じた都市浸水被害対策事業というものでございますが、この中で対象となる雨水貯留施設につきましては、百立米、百立方メートル以上とすることを想定しております。